先日、このブログで初めて書評を書いてみました。書いていて気になったのですが、書評を記すことは、著作権との兼ね合いで問題にならないのでしょうか。ネットで少し調べてみました。文化庁のホームページから得た情報をもとにまとめてみました。
著作権の基本的な考え方
文化庁のホームページ(著作物が自由に使える場合)の冒頭部分には、次のように記されています。
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
著作権者の許諾を得ることなく利用できるパターンもありますが、それはあくまでも例外です。つまり、基本的には著作権者の許諾を得た上で引用したり、要約するなら間違いがありません。では、ここで言う「例外」どのようなことを指しているのでしょうか。
著作権に抵触していないか気になる点
わたしが書いた書評の場合、次の2点が気になります。
- 著作物の一部を引用している
- 著作物を要約している
引用について
文化庁のホームページ(著作物が自由に使える場合)の「引用(第32条)」には、次のように記されています。
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
まずは、「公正な慣行に合致すること」とはどのような意味でしょうか。引用するには、それなりの理由が必要だということです。ものすごい長文を引用して、わずかに感想の記するというのは著作権違反になりそうです。少しの引用に対して、自分の感想や意見をしっかりと記す必要があります。つまり、あくまで自分自身の意見や感想が主体であって、引用はその従属的な位置づけというわけです。
加えて、引用箇所を明確にしておくことも求められています。WordPress の場合、「引用」を使うことで、そこが引用であることを明確にすることができるでしょう。さらに、引用元がどこかということを明記しておくならさらに良いでしょう。
要約について
引用ではなく、本の内容を要約するというパターンはどうなるでしょうか。同じく文化庁のホームページ( 著作権なるほど質問箱 )には以下のような質問が載せられていました。
最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
この質問が該当しそうです。答えには、どの程度のあらすじかによると書かれています。
さらに、ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものを作成することや作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)は、当該著作権者の了解を得ておく必要があるとも書かれています。
一方、2~3行程度の極く短い内容紹介やキャッチコピー程度のものであれば、著作権が働く利用とは言えず、著作権者の了解の必要もないという見解が示されています。
つまり、書評に関しては、あらすじや要約という要素があるなら著作権者にきちんと了解を得ておく必要がありそうです。
というわけで当社もブログで書評を投稿するときには、著作権者の了解を得るようにしたいと思います。では、今回はここまでです。

